こんにちは、小萌です。


今回は日中夫婦のあいだに生まれた子が取得することのできる旅行証についてお話したいと思います。

前回の入籍編から少し時間が空いてしまいましたが、入籍の次に必要になる可能性が出てくる手続きといえば旅行証の申請ではないでしょうか。



旅行証とは

私たちの子どもは日本で出産したので、“みなし国籍”ありとみなされ、旅行証を発行することができます。旅行証で中国に入国できるのでビザの取得は必要なく、成人するまで日中を自由に行き来できます。

では、みなし国籍とはなんでしょうか。


みなし国籍とは?

先に述べたとおり、我が子は日本生まれなので国籍は日本です。しかし中国は国外で生まれたハーフに対し“みなし国籍”があるとしています。中国は二重国籍を認めていないので国籍なんて言いつつ仮の国籍でしかなく、受けられる恩恵といえばこの旅行証ぐらいだと思います。

このみなし国籍というのは非常にやっかいで、子どもの戸籍にも関わってくるものなのでネットで調べたり、日中ハーフを育てる先輩ママにいろいろ教えていただいたんですが、いまだによく分からない頭を悩ませる存在です。(すみません、すっきりしないご説明で...)


有効期間について

発行後2年間有効です。ビザと同様で中国へ入国するための書類なので、中国国内で更新することはできません。よって、日本へ一時帰国する際に大使館へ出向いて更新の手続きを行う必要があります。

※コロナ発生による影響

コロナで日中の行き来がまだ不自由な中、旅行証の有効期限が切れたという方がいるかもしれません。私も数ヶ月前にふと思い出して旅行証を確認したところ有効期限が2ヶ月後に迫っていましたが、どうすることもできず先日期限が切れてしまいました。

中国にいて有効期限が過ぎた場合は、中国で通行証を発行して中国出国、日本で再度旅行証を発行すれば問題ないそうです。


旅行証申請に必要な書類

それでは次に旅行証の申請に必要な書類です。

・本人のパスポート原本、コピー
・在留カードコピー
・父母のパスポートコピー
・家族の住民票原本(省略していない)
・写真2枚(3×4)
・出生届受理証明書
・戸籍謄本

料金:2,700円

発行までに4営業日

※以上の内容は2018年に中国駐福岡総領事館にて申請した際のものです。ご自身が申請に行かれる場合は必ず申請場所に電話して必要なものを聞いてください。


とくに中国の親元を離れて日本で生活している日中夫婦は旅行証を申請することになるかと思います。私たちは子どもが生まれた年に春節を挟んで2ヶ月半ほど中国に滞在するためにパスポートと旅行証を取得しました。

中国で旅行証を使うのは入国審査で確認されるときぐらいで、それ以外で提示を求められることはほとんどありません。

去年の秋に中国に住みはじめて一年経ち手続きもいったん落ち着いたので、これまでに経験した手続きをひととおりまとめていきたいと思います。

次回は私が日本在住時に中国で長期滞在した際のビザについてお話します。

それではまた。